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不動産の売買・消費貸借 請負 手形 会社の定款 
継続的取引 債権譲渡・債務引受け 金銭・有価証券の受領書

不動産の売買契約書、消費貸借契約書
文書の種類 印紙税額 主な非課税文書
@不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは 航空機又は営業の譲渡に関する契約書
(注)
無体財産権とは、特許権、実用新案権、 商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
(例)
不動産売買契約書、不動産交換契約書、 不動産売渡証書など

A地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関 する契約書
(例)
土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書 など

B消費貸借に関する契約書
(例)
金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など

C運送に関する契約書
(注)
運送に関する契約書には、用船契約書を 含み、乗車券、乗船券、航空券及び運送 状は含まれません。
(例)
運送契約書、貨物運送引受書など
記載された契約金額が
1万円以上 10万円以下のもの 200円

10万円を超え 50万円以下 〃 400円

50万円を超え 100万円以下 〃 1千円

100万円を超え 500万円以下 〃 2千円

500万円を超え1千万円以下 〃 1万円

1千万円を超え5千万円以下 〃 2万円

5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円

1億円を超え 5億円以下 〃 10万円

5億円を超え10億円以下 〃 20万円

10億円を超え 50億円以下 〃 40万円

50億円を超えるもの 60万円

契約金額の記載のないもの 200円
記載された契約金額が1万円未満のもの

請負に関する契約書
文書の種類 印紙税額 主な非課税文書
請負に関する契約書
(注)請負には、職業野球の選手、映画(演 劇)の俳優(監督・演出家・プロデュー サー)、プロボクサー、プロレスラー、 音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演 技者(演出家、プロデューサー)が、そ の者としての役務の提供を約することを
内容とする契約を含みます。
(例)
工事請負契約書、工事注文請書、物品加 工注文請書、広告契約書、映画俳優専属 契約書、請負金額変更契約書など
記載された契約金額が
1万円以上 100万円以下のもの 200円

100万円を超え 200万円以下 〃 400円

200万円を超え 300万円以下 〃 1千円

300万円を超え 500万円以下 〃2千円

500万円を超え1千万円以下 〃 1万円

1千万円を超え5千万円以下 〃2万円

5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円

1億円を超え5億円以下 〃 10万円

5億円を超え 10億円以下 〃 20万円

10億円を超え 50億円以下 〃 40万円

50億円を超えるもの 60万円

契約金額の記載のないもの 200円
記載された契約金額が1万円未満のもの
上記の「請負に関する契約書」のうち、建設 業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に 係る契約に基づき作成されるもので、記載され た契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成 されるものは、印紙税額が軽減されています。 記載された契約金額が
1千万円を超え5千万円以下のもの
             1万5千円

5千万円を超え1億円以下〃4万5千円

1億円を超え 5億円以下〃8万円

5億円を超え10億円以下〃18万円

10億円を超え 50億円以下〃36万円

50億円を超えるもの54万円

約束手形・為替手形
文書の種類 印紙税額 主な非課税文書
約束手形、為替手形
(注)
@手形金額の記載のない手形は非課税と なりますが、金額を補充したときは、 その補充をした人がその手形を作成し たものとみなされ、納税義務者となり ます。

A振出人の署名のない白地手形(手形金 額の記載のないものは除きます。)
で、引受人やその他の手形当事者の署
名のあるものは、引受人やその他の手
形当事者がその手形を作成したことに
なります。
記載された手形金額が
10万円以上 100万円以下のもの 200円

100万円を超え 200万円以下 〃 400円

200万円を超え 300万円以下 〃 600円

300万円を超え 500万円以下 〃 1千円

500万円を超え1千万円以下 〃 2千円

1千万円を超え2千万円以下 〃 4千円

2千万円を超え3千万円以下 〃 6千円

3千万円を超え5千万円以下 〃1万円

5千万円を超え 1億円以下 〃 2万円

1億円を超え2億円以下 〃 4万円

2億円を超え3億円以下 〃 6万円

3億円を超え5億円以下 〃 10万円

5億円を超え 10億円以下 〃 15万円

10億円を超えるもの 20万円
1記載された手形金額が10万円未満のも の
2手形金額の記載のないもの
3手形の複本又は謄本
@一覧払のもの、
A金融機関相互間のもの、
B外国通貨で金額を表示したもの 、
C非居住者 円表示のもの、
D円建銀行引受手形
200円
社債等を担保として日本銀行が行う買入オペーションの対象手形
200円

会社の定款
文書の種類 印紙税額 主な非課税文書
定 款
(注)
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。
4万円
株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外の
もの

継続的取引の基本となる契約書
文書の種類 印紙税額 主な非課税文書
継続的取引の基本となる契約書
(注)
契約期間が3か月以内で、かつ更新の定 めのないものは除きます。
(例)
売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引 約定書など
4千円
 

債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
文書の種類 印紙税額 主な非課税文書
債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 記載された契約金額が
1万円以上のもの 200円

契約金額の記載のないもの 200円
記載された契約金額が1万円未満のもの

金銭又は有価証券の受取書
文書の種類 印紙税額 主な非課税文書
@売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
(注)
1売上代金とは、資産を譲渡することに
よる対価、資産を使用させること(権 利を設定することを含みます。)によ る対価及び役務を提供することによる
対価をいい、手付けを含みます。

A株券等の譲渡代金、保険料、公社債及 び預貯金の利子などは売上代金から除 かれます。
(例)
商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料 の受取書、請負代金受取書、広告料の 受取書など
記載された受取金額が
100万円以下のもの 200円

100万円を超え 200万円以下のもの400円

200万円を超え 300万円以下 〃 600円

300万円を超え 500万円以下 〃 1千円

500万円を超え1千万円以下 〃 2千円

1千万円を超え2千万円以下 〃 4千円

2千万円を超え3千万円以下 〃 6千円

3千万円を超え5千万円以下 〃 1万円

5千万円を超え 1億円以下 〃 2万円

1億円を超え 2億円以下 〃 4万円

2億円を超え 3億円以下 〃 6万円

3億円を超え 5億円以下 〃 10万円

5億円を超え 10億円以下 〃 15万円

10億円を超えるもの 20万円

受取金額の記載のないもの 200円
次の受取書は非課税
1記載された受取金額が3万円未満のもの

2営業に関しないもの

3有価証券、預貯金証書など特定の文書に
追記した受取書

 
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