債務整理【知るナビ】 知るナビ:債務整理
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 債務整理とは
債務整理とは、多額の借金を負ったとき、多重債務に陥ったときに、債務者を再生させる方法のことです。
自己破産・任意整理・特定調停が代表的な債務整理の手段です。

 自己破産
自己破産手続きは、 多重債務者で借金地獄に陥った方の生活再建のための最終的手段です。 債権者または債務者が裁判所に申し立てを行います。 この内、債務者自身が申し立てた場合を自己破産といいます。 破産は裁判所が関与し、債務者の全ての財産を換価し、 債権者に公平に配当し、 そのうえで免責を得られれば、 税金などの一部の債務を除き、借金から開放される清算型の法的債務整理の一種です。全ての財産を投げ出さなければならないので、 自宅をもっている人は、これを手放さなくてはなりません。 また、債権者は公平に扱わなければなりませんので、 知り合いから借りたお金だけ返すという訳にはいきません。

 任意整理
借金がそれほど多くない場合、 債務者本人と債権者との話し合いによって支払い条件を見直しお互いが合意した上で借金を整理する方法です。
裁判所を利用しないで行う私的整理なので、 非常に融通のきく柔軟性のある方法です。しかしその反面、債権者に法的強制力や裁判所の後ろ盾のない状況で、和解を前提に交渉を進める必要があるため、弁護士、司法書士に委任することが最良と思われます。
前述の委任を行うと「受任通知書」発送で督促や取立てがストップします(貸金業規制法に関する大蔵省通達で、弁護士または司法書士からの受任通知を受け取ったあとに貸金業者が直接債務者本人に督促や取立をすることは禁止されていますので、この受任通知によって殆どの業者の督促・取立は止まります)。また貸金業者に初回から現在までの返済状況の開示を求め「利息制限法」への引きなおしもスムーズにできると考えます。
支払い条件においては、一般的に支払い期間を3年とし、将来利息も免除の方向で交渉し、一括払いや回数の少ない分割払いの場合は、元本カットも可能な場合もあります。

 特定調停
特定調停は裁判所が間に入って債権者本人と債務者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。
特定調停では、裁判所の任命した調停委員が、債権者と債務者の言い分を聞きながら借金整理に関する話し合いを進めていく方法です。特定調停は、わかりやすくいうと裁判所における任意整理と考えればいいでしょう。
借金総額が比較的大きくない場合で、弁護士や司法書士に任意整理を依頼できない方などが、自分自身で債務整理を行う場合に利用されるケースが多いようです。

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